カリフォルニア州で大学生同士のセックスは、お互いに同意(Yes)しないと、レイプとして訴えられる可能性がある。
カリフォルニア州のジェリー・ブラウン知事は2014年9月29日、州議会で既に可決されている、大学生(大学キャンパス)における性犯罪・婦女暴行に関する通称「Yes means Yes」法に署名し、ただちに法令化しました。
カリフォルニア州に限らずこれまでアメリカ全州での性犯罪における訴訟理由の基本原理は、この法律が施行するまでは「No means No」であり、被害者が性行為に対して拒否していることを立証できる場合にのみ、訴訟が可能だったり、訴訟して勝訴する可能性がありました。
新しい法律によって、被害者が明確に「No」と言葉を発したり、その態度を示せない状況下(例:酔っていた、薬の影響下に置かれていた、精神的に性行為に誘導された、その他、何らかの理由で無抵抗状態、など)においても、被害者は加害者を訴えて勝訴出来る確率が高くなります。
つまり、カリフォルニア州における大学生同士の合法的なセックスは、両当事者が「Yes(セックスしても良い)」と言う発言や態度を明確に示した場合にのみ、あとで「性犯罪者として訴えらる可能性が無い」ことになります。
「Yes」は言葉で伝えたり文書で書く必要は無く、「自分から体を相手に近ずける」「手を相手の身体に廻す」「性器に手で触る」などの性行為容認を示す積極的な態度を示した場合も、「Yes」の意思があった、と解釈されます。
つまり、カリフォルニア州の大学生同士で、相手が積極的に性行為を行うことを肯定しない限り、それ以外の無理矢理の性行為は「性犯罪として訴えられる可能性があります!」
カリフォルニア州以外では、まだ同様な法律は政令化されていません。したがって、カリフォルニア州以外では性犯罪の訴訟と立証には「No means No」が原則です。
このサイトにはアメリカへの留学生もアクセスしていると思います。特に、カリフォルニアの大学に留学する日本人は多いでしょう。
カリフォルニア州の大学に留学する大学生は、在学中のセックスには、今回の法令化に十分気を配って、行動してください。後悔するようなアメリカ留学生活は、しないように。
【USA Today】California adopts ‘yes means yes’ law – 2014年9月29日