日本でも3社一斉に携帯電話の「カケホーダイ」が始まっちゃいましたね。
でも、「あれ、高いよね」っていう意見もあるそうで・・・
Sprintのプリペイド子会社のVirgin Mobile USAは3日前に期間限定/機種限定で、スマホでセルラーデータ通信を使わなければ、月$25で「カケ放題、テキスト放題」の特別プロモーション開始の案内を発表しました。
本日、更にフィーチャーフォンで月$20で「カケ放題」または「テキスト放題」のプランを、Walmart限定で提供することを発表しました。
Walmart限定で販売されているVirgin Mobile USAのフィーチャーフォンを購入すると、(多分)アクティベーション・プロモーション・コードを入力すると、
● PayLoプラン、月$20で、アメリカ国内通話し放題(かけ放題)、テキストは50通まで
または
● PayLoプラン、月$20で、アメリカ国内通話50分まで、テキストは「し放題」
のどちらかのプランを選択できます。対象携帯は
● Samsung Montageフィーチャーフォン 定価$39.99($31.99で特売中)
● Kyocera Kona フィーチャーフォン 定価$19.99($15.99で特売中)
です。プリペイドですから、期間の拘束は無く、身分証明も不要です。
現在、AT&TプリペイドCricketブランドとT-Mobile US GoSmartブランドでは月$25で「カケ放題、テキストし放題」を提供しています。Virgin Mobile USAの今回の月$20プランは、これらを更に下回ろうというものです。
ちなみに、日系では「月$9.99でアメリカで一番安い」と謳っているMVNOがありますが、通話単価は1分当たり$0.25で業界でも一番高いほうなので、月に80分以上通話する人はVirgin Mobile USAのこのWalmart特別PayLoのほうが安くなります。
ニューヨークポスト誌によると、Verizon Wirelessが、衛星TV会社DISH Networkが今年前半を含め、過去数年の政府競売で買い集めた電波使用権を買収する交渉に入っている、ということです。
【New York Post】Verizon Wireless eyeing Dish Network spectrum – 2014年6月20日
DISH NetworkはAWS-4と1900MHz(Hブロック)を含む周波数使用権を保有しており、現在の評価価値は約170億ドルに上っていると言われています。
DISHがこれらの周波数使用権を売却した場合、DISHの簿価(株価)は約20%上昇するとのことです。
Verizonはこれらの周波数使用権をDISH Networkから購入することで、現在Verizonが使用しているAWS、および、1900MHz周波数帯域のサービスを補強することが出来ます。
DISH Networkはこれらの電波を政府から落札したときの条件として2017年春までに40%の地域でセルラーサービスを開始することになっており、それが出来ない場合には電波使用権は政府に返上されます。そして、保有している電波使用権で商業サービスを開始するには、100億ドル以上の設備投資が必要だ、と推測されています。
現在セルラーサービスをヒューストン郊外のCorpus Christiで試験運用でしか行っていないDISHは、自社で投資してこれらの電波を商業化するよりも、それをVerizonに売って、転売利益を得ることを選ぶ決断をしたのでしょう。
また、JP Morganのアナリストによれば、DISH NetworkはT-Mobile US買収提案を出す可能性もあるので、その資金の一部を準備するために電波使用権を売る、という観察もあります。
DISH NetworkのCEO、Ergen氏は先月、「T-Mobile USはDISHにとって魅力有るワイヤレス・パートナーではあるが、複数の企業による競争入札になった場合、ソフトバンクの資金力にはDISHは勝てない。」と話しており、T-Mobile US買収でソフトバンクと競争するつもりはないことを明示しています。
しかし、「米政府の認可が困難である」などの理由でソフトバンクがT-Mobile US買収を諦めた場合、または、政府が認可を拒否した場合には、DISHがT-Mobile US買収へ動くであろう、ということは高い確率で予想されて居ます。
ソフトバンクがT-Mobile US買収を成功できなかった場合には、DISH Network以外にもCATV会社のComcast、中国の通信事業会社China MobileなどがT-Mobile US買収に興味を持つだろう、と業界関係者は推測しています。
通訳の場に借り出されて、良く誤解されることがあるので、標題の件を一度書いてみたいと思います。
まず、
● アメリカでは通訳を職務として行うのに、基本的には資格は不要です。 エスコート(案内)通訳や技術通訳や同時通訳にさえ、資格も検定試験も、ありません。本人の通訳能力次第です。
※ 通訳専門の養成コースを持つコミュニティーカレッジ、4年制大学、および、修士課程大学院はあります。しかし、それを履修していないと通訳業が出来ないわけではありません。
また、これらのコースは通訳歴が短かったり、これまで職業として通訳をしたことが無い人に、向いています。大学院の場合には、同時通訳や国際会議通訳など、もっと訓練したい人が進むべきコースです。
※ 一部に「通訳者の認定は、ATA(American Translators Association)が行う。」と書いている記事がありますが、これは間違いです。ATAの認定には通訳能力検定は無く、翻訳能力検定のみです。したがって、ATAの検定には口頭試験はありません。また、ATAの翻訳能力検定試験は、ATAという民間団体による翻訳「能力検定」試験であり、「資格」試験ではありません。
しかし、
● 「Title VI of the Civil Rights Act of 1964」(1964年制定公民権法、第6条)により、連邦政府の資金援助を受けている施設は、その施設が提供するサービスを、全ての人に対して、人種や言語の差別をせずに提供しないといけない。
ことになっています。特に、2000年8月11日に当時のBill Clinton大統領が大統領行政命令(Executive order)
【アメリカ司法省】EXECUTIVE ORDER 13166 : IMPROVING ACCESS TO SERVICES FOR PERSONS WITH LIMITED ENGLISH PROFICIENCY
を発令し、「連邦政府の援助を受けている全ての施設は、英語の理解力が欠如している(充分ではない)人に対しても、その施設のサービスを平等に使えるようにしなければならない。(それをしないと、連邦政府の資金援助やMedicaid/Medicareの支払いが断ち切られる。)」ことになりました。
ここで、以下の施設が特にこの「大統領行政命令(Executive order)」の対象になります。
● 病院 (特に、連邦政府の医療厚生プログラムのMedicare、Medicaid等対象の患者を少なくとも一部、受け付けている病院。通訳サービスは、通訳を必要とする全患者に提供する必要あり。)
● 裁判所 (特に、郡(County)裁判所、州裁判所)
● 学校(K-12年生の義務教育施設)・・・学校では、Teacher’s Conference(親が先生と個別面談する)の時に通訳をリクエストできるようにしている学校区があります。
なお、アメリカでは「病院」は主に「手術と、入院する医療施設」であり、お医者さんに診察に行く場合の所謂「Medical Office、Private Practice」は、連邦政府医療援助プログラム(Medicare、Medicaid)の患者を受け付けていない場合には、この「大統領行政命令(Executive order)」の対象になりません。
“アメリカの通訳の資格(医療通訳、法廷通訳)と、無料通訳サービス” の続きを読む