2016年5月までには技適マークの無い海外携帯の日本国内使用が、条件付きで合法になる。
以下の記事によると、
【Yahoo!Japanニュース】【木暮祐一のモバイルウォッチ】第77回 海外持込端末の規制緩和、日本人の利用もOKに! – 2016年6月22日
「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が日本の国会で2015年5月15日に成立し、1年以内にこの法律は施行されることになります。
この改正法の内容
【総務省】電気通信事業法等の一部を改正する法律、新旧対象条文、ページ47
によれば、
(無線局の開設) 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。 (略) 2 3 |
この法律改正が2016年5月までに施行されれば、施行された時点で、「日本国外から個人で日本国内に持ち込んだ携帯通信機器は、技適マークが無くとも、総務大臣が指定する(代替の)技術基準に適合していれば、本人が日本国内で使用する時に限って、入国から90日間は合法」となります。
なお、「総務大臣が指定する(代替の)技術基準」=「3. 前項の規定による技術基準」は総務省から今後、施行までに告示されますが、アメリカのFCC基準、欧州のCE基準などが含まれると予想されています。
要するに、海外在住者が日本へ一時帰国や旅行や出張する際に、自国で使っている端末を日本へ持ってきて、それに日本国内のSIMを挿入して通話やデータ通信を行う場合、90日以内であれば、合法的に許可されます。
90日以上滞在の海外在住日本人や外国人は、日本で住民登録(外国人登録)することが求められています。そして、日本の携帯(技適マークのある携帯)を購入し、住民登録(居所登録)を提示して、日本のキャリアと契約することになります。
この法律改正では、
- 「技適マークの無い端末」を日本国外から輸入して日本で販売したり、
- 「技適マークの無い端末」を個人が海外から通販などで個人輸入して、日本国内で使ったり、
- 「技適マークの無い端末」を個人が他人に頼んで海外から買ってきてもらって、自分が使ったり、
- 他人が海外から日本へ持ち込んだ「技適マークの無い端末」を、別の個人が使うこと、
は許可していませんので、念のため。
また、実際に日本で通信機能付きSIMを購入する際には、現在、日本通信が一部の海外からの旅行者用通話機能付きSIMで行っているように、パスポートの日本入国スタンプなど、日本に入国した期日がSIM発行の90日以内であることを確認する、などの手順が採用されるものと予想されます。
さらに、技適マークの無い端末は日本国内で90日以上は継続して使用できないため、これまでドコモ・ソフトバンク・KDDIが実施している「技適マークの無い端末での契約は拒否する」方針は、今後も続くものと考えられます。