2016年5月までには技適マークの無い海外携帯の日本国内使用が、条件付きで合法になる。


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以下の記事によると、
【Yahoo!Japanニュース】【木暮祐一のモバイルウォッチ】第77回 海外持込端末の規制緩和、日本人の利用もOKに! – 2016年6月22日
「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が日本の国会で2015年5月15日に成立し、1年以内にこの法律は施行されることになります。

この改正法の内容
【総務省】電気通信事業法等の一部を改正する法律、新旧対象条文、ページ47
によれば、

(無線局の開設)
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
(略)


本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。


前項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

この法律改正が2016年5月までに施行されれば、施行された時点で、「日本国外から個人で日本国内に持ち込んだ携帯通信機器は、技適マークが無くとも、総務大臣が指定する(代替の)技術基準に適合していれば、本人が日本国内で使用する時に限って、入国から90日間は合法」となります。
なお、「総務大臣が指定する(代替の)技術基準」=「3. 前項の規定による技術基準」は総務省から今後、施行までに告示されますが、アメリカのFCC基準、欧州のCE基準などが含まれると予想されています。

要するに、海外在住者が日本へ一時帰国や旅行や出張する際に、自国で使っている端末を日本へ持ってきて、それに日本国内のSIMを挿入して通話やデータ通信を行う場合、90日以内であれば、合法的に許可されます。

90日以上滞在の海外在住日本人や外国人は、日本で住民登録(外国人登録)することが求められています。そして、日本の携帯(技適マークのある携帯)を購入し、住民登録(居所登録)を提示して、日本のキャリアと契約することになります。

この法律改正では、
 - 「技適マークの無い端末」を日本国外から輸入して日本で販売したり、
 - 「技適マークの無い端末」を個人が海外から通販などで個人輸入して、日本国内で使ったり、
 - 「技適マークの無い端末」を個人が他人に頼んで海外から買ってきてもらって、自分が使ったり、
 - 他人が海外から日本へ持ち込んだ「技適マークの無い端末」を、別の個人が使うこと、
は許可していませんので、念のため。

また、実際に日本で通信機能付きSIMを購入する際には、現在、日本通信が一部の海外からの旅行者用通話機能付きSIMで行っているように、パスポートの日本入国スタンプなど、日本に入国した期日がSIM発行の90日以内であることを確認する、などの手順が採用されるものと予想されます。

さらに、技適マークの無い端末は日本国内で90日以上は継続して使用できないため、これまでドコモ・ソフトバンク・KDDIが実施している「技適マークの無い端末での契約は拒否する」方針は、今後も続くものと考えられます。



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