アメリカで法廷通訳者になるためのステップ・バイ・ステップ手順


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さて、先日、アメリカで医療通訳士として活動するステップ・バイ・ステップ手順を書きました。
アメリカで医療通訳士として活動するためのステップ・バイ・ステップ手順 – 2015年5月7日

まだ記憶が新しいうちに、アメリカで法廷通訳者になるためのステップ・バイ・ステップ手順も書きましょう。

その前に、裁判所での通訳者は誰が雇うのか、誤解している人が多いと思うので、簡単に説明します。

以前にも書いたように、
アメリカの通訳の資格(医療通訳、法廷通訳)と、無料通訳サービス – 2014年6月21日
アメリカでは「Title IV(1964年制定公民権法、第6条)」により、住民の公共サービスの受益の平等を確保するため、連邦政府の資金的な援助を受けている施設は、施設側がその費用で言語サービス(通訳)を提供することが要求されています。

裁判所での通訳も、例外ではありません。
したがって、裁判において「原告、被告、または、証人」として呼ばれた場合に通訳が必要な場合には、呼ばれた人(または代理人である弁護士)が裁判所(法廷)に事前に通訳を要請すれば、裁判所は当日、裁判所が法廷通訳者として認めた通訳者を、裁判所の費用で用意する義務があります。 (法廷通訳者として最適な通訳者が用意できない場合には、法廷手順に詳しい電話通訳者を用意する場合もあります。)

また、交通違反を含む軽度の違反や犯罪で法廷に呼ばれた場合、出頭日当日に州・郡・市裁判所に出向いて、検事や裁判官との会話の中で「当事者が英語をよく理解していない」と判断された場合、裁判(出頭)のやり直し(数週間~1ヵ月後)を言い渡されることがあります。この場合、当該裁判所は「やり直し裁判(出頭)」の日に、裁判所の費用で法廷通訳者を用意します。

つまり、法廷通訳者を雇うのは、裁判所です。裁判所に呼ばれた人は、裁判所に対して、裁判(出頭)当日に自分に通訳を付けて貰うよう、リクエストする権利があります。

裁判所に呼ばれた人が、自分で通訳を雇って、裁判所に一緒に行って貰うわけではありません。
また、裁判所の「法廷」内で自分の身内や知り合いが「通訳行為」を行うことは、認められていません。身内や知り合いでは、私見を伴わない、中立で公平な立場での通訳が行えないためです。(身内や知り合いや弁護士に相談するのは構いませんが、それは通訳行為ではありません。)

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【備忘録】アメリカの連邦政府系通訳資格リスト


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以下、備忘録としてアメリカの連邦政府系通訳資格リストをまとめます。

筆者は通訳を続けたとしても、せいぜいあと10年くらいしか出来ないだろうと思っているので、厳しい連邦政府の資格取得をトライするつもりは(NLSC以外は)無いですが、若い人でアメリカ国内でのプロ最高レベルの通訳を目指す人は、目標の一つにしてください。

なお、今後も新しくわかれば、追加していきます。

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アメリカで医療通訳士として活動するためのステップ・バイ・ステップ手順


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1ヶ月ほど前にアメリカでの医療通訳士に関してまとめてみました。
アメリカの医療通訳士の資格と、その仕事 – 2015年3月29日

今日は、アメリカで医療通訳士として活動するために必要な手順を、ステップ・バイ・ステップで書きます。

1.高卒以上の学歴があること

まあ、医療通訳士を目指す殆どの通訳者はこの条件を満たしていると思いますので、問題は無いと思います。
が、この条件は以下に書く資格を受けるための前提(必須)条件でもありますので、書いておきます。

2.英語を習得していることを証明できること

特に英語(英会話、通訳)の学校に別途行く必要は無く、例えば、「アメリカの大学や大学院などで(何の専攻でも良いから)学位を取得した」、なども「英語の授業に参加して、理解できている」ということで、英語の習得済みと認定されます。

3.英語と、自国語(またはその他の言語)での通訳能力が(既に)あること

以下に記す医療通訳研修コースは通訳能力をゼロから教えるものではないため、医療通訳士として更なる資格を取得して医療通訳の分野で活動するには、既に通訳能力があって、通訳として数年の経験があることが、望ましいです。

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アメリカの医療通訳士の資格と、その仕事


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日本でも近年、医療通訳士が制度化されてきましたが、アメリカの医療通訳士の資格について、思ったことを書いてみたいと思います。

まず、医療通訳士が必要になった背景ですが・・・

■ なぜアメリカで医療通訳士が必要か?

(1)Title VI of Civil Rights Act of 1964 サービスへのアクセスの平等
1964年7月2日に制定されたアメリカの1964年公民権法(Civil Rights Act of 1964)、第6章(Title VI)、第601節に、以下の文章が明記されています。
“No person in the United States shall on the ground of race, color or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance.”
アメリカ国内に住んでいる人は、人種、皮膚の色、出身国に差別されずに、連邦政府の補助を受けているプログラムや活動を受ける際に、差別を受けてはならない。
※ 「言葉の壁も、差別の対象になってはならない」というのが、連邦政府の見解です。

(2)大統領執行命令 13166(2000年) 言語アクセスの平等
2000年、当時のクリントン大統領は大統領執行命令(Presidential Executive Order) 13166を発令し、連邦政府、および、連邦政府の補助を受けている機関が、英語を母国語とせず、コミュニケーションに不自由のある人(Limited English Proficiency)に対しても、同等のサービスが出来るよう、それぞれの機関が通訳サービスなどを向上するよう伝達しています。
※ 一定の基準で通訳サービスを提供していない機関は、連邦補助金を受けられなくなります。

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