海外在住者、ソフトバンクのプリペイド(プリモバイル)携帯購入-1:購入編


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目次:
購入条件と料金・・・このページ
購入する前に用意する本人確認書類・・・ページ 2
オンラインで申し込む・・・ページ 3
トップアップの方法・・・ページ 4


 
今の時代では、日本へ一時帰国したときに携帯電話を持っていないと不便なことが多いです。

もちろん、海外の3G携帯を国際ローミングで日本で使うことも可能ですが、
1.電話代が高い
ということと、
2.海外の携帯を日本国内で使用する場合は、電話番号が海外の電話番号のままなので、家族や友人が自分に電話するときに国際電話になり、気軽に電話してもらえない
という不便があります。

したがって、どうしても日本の携帯が欲しくなります。
海外在住者の一時帰国は滞在期間が短いので、プリペイド携帯か、空港でのレンタル携帯になります。

ところが、2006年(平成18年)4月1日に施行された「携帯電話不正利用防止法」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
により、「契約者の本人確認を義務付けること」が必須になり、しかも、「本人確認」の中には、「日本に居住所を有すること」が要求されています。
音声通話を伴う携帯電話およびSIMの契約には、ポストペイド契約の場合も、プリペイド契約の場合も、どちらも、この法律の「本人確認」義務の対象になります。
(音声通話を伴わないモバイル・データ通信専用端末や、その契約の場合は、住所のリクアイアメントが緩和され、日本の住所が無くとも契約できます。)

ソフトバンクのプリペイド携帯の本人確認のリクアイアメントのページを見ると、
http://mb.softbank.jp/mb/premobile/steps/contract.html
http://mb.softbank.jp/mb/premobile/confirm/document.html

 
 
「B. 日本国パスポート」でこの条件を満たせそうです。しかも、日本の住所があるという条件を満たすためには、
「有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。
(現住所の記載がないまたは申込書の住所と相違する場合、(ア)または(イ)または(ウ)のいずれかが必要です。)
(ア)住民票記載事項証明書
(イ)公共料金領収書
(ウ)官公庁発行の印刷物(例:国民年金通知書)
住民票記載事項証明書/公共料金領収書(電気・都市ガス・水道)/官公庁発行の印刷物は、発行日から3ヵ月以内のもので、印字されていること。お申し込みの住所・氏名が一致していること。官公庁発行の印刷物は発行元である官公庁の印字があり、お申し込みの住所・氏名が印字されていること。」
とあります。
 
つまり、
1.日本国パスポートの住所欄に日本の住所(居住所が建前なので、ホテルの住所はダメだと思います。)が書かれており、
2.その住所が、「携帯の申し込み住所欄」に書き込む住所と同じ、
であれば、日本国パスポートだけでプリペイド携帯が自分名義で購入できる、ということになります。
 
それ以外であれば、住民票とか公共料金領収書とか、海外在住者には提出不能な書類が必要になって、難しくなります。

なお、海外在住でありながら国民年金に任意加入していて、日本の実家の住所などを連絡住所としている場合は、その通知書が上記「(ウ)官公庁発行の印刷物」にあたります。そういう人は、それを住所の証明に使えます。

もし、上記本人確認(プラス、日本の住所)を満たすことが出来なければ、日本の空港で日本国内用携帯またはSIMだけをレンタルする
http://www.softbank-rental.jp/inbound/
か、2010年12月11日に紹介した
「海外在住者用の日本国内用携帯SIMが発売されました」
のようなSIMを購入することになります。

1.ここからはソフトバンクのプリペイド携帯を購入する手続きのみに限定して、手順を説明します。

2.ソフトバンクのプリペイド携帯は、トップアップの金額は60日で切れますが、金額が切れてから360日間は番号を維持できて、その間に再度トップアップすれば、同じ電話番号で使用できます。したがって、年に一回は日本へ一時帰国・出張する人は問題が無いのですが、そうでない人でも、日本国外でソフトバンクのプリペイド携帯をトップアップする方法を知っておけば、次回の一時帰国が1年以上先になっても、電話番号を失う(プリペイド契約が解約される)ことがありません。その方法も、説明します。

3.そして最後に、ソフトバンクのプリペイド携帯でメールを使用する方法を説明します。

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