カリフォルニア州のプリペイド携帯電話通信税(MTS、Mobile Telephony Services)、本日2016年1月1日より開始。




ツイッターで11月ころご報告したと思いますが、新年2016月1日1日からの新規則のひとつに、カリフォルニア州のプリペイド携帯電話通信税(MTS税)があります。MTSは、Mobile Telephony Servicesの略です。
【Prepaid Phone News】California To Tax Prepaid Airtime Starting Jan 1st – 2015年11月12日

カリフォルニア州はサービスには消費税をこれまで課税しておらず、プリペイド携帯電話サービスは「消費税非課税のサービス」と考えられていましたが、税収アップのため本日2016年1月1日から
 - カリフォルニア住所で登録したプリペイド携帯通信料金をクレジットカードなどでトップアップする際、
または、
 - カリフォルニア州内でリフィルカード(トップアップカード)を購入する際、
に、MTS課税が課金されます。課税項目は、
 - Prepaid MTS Surcharge PUC
 - Prepaid MTS Surcharge Local
 - E911 Surcharge(Prepaid MTS Surcharge 911)
です。
 - Prepaid MTS Surcharge PUCは、州のPublic Utility Commission(州公益事業委員会)が決める税率。
 - Prepaid MTS Surcharge Localは、税率を市レベルで決定し、課金するものです。
 - E911は「緊急電話網サービス整備税」で、連邦レベルの税。額は少額($1以下)で、どこの州でも徴収されます。

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カリフォルニア州内在住大学生、法律改訂に伴い、性行為前に使うべき必須アプリ登場


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昨日、こんなブログ記事をアップしました。
カリフォルニア州で大学生同士のセックスは、お互いに同意(Yes)しないと、レイプとして訴えられる可能性がある。 – 2014年10月2日

確かに内容が内容で興味を引くので、アクセスが通常記事より多かったし、RTやFacebook Likeも多かったです!

でも、現地の大学生で、これに関連して婦女暴行やレイプで訴えられたら、笑い事では済みませんよ!

昨日、「セックス同意」の法廷判断材料になるためには、口頭で「Yes」と言ったり紙に誓約書を書かなくても、性行為を認める積極的な行動も「Yes」の解釈となる!・・・と書きました。
でも、そのあたりは曖昧ですよね。弁護士や検察官は、そんな曖昧な点を捻じ曲げるのが得意です。(弁護士が事実を曲げたり、事件後に新しい事実を作るのは、日本のヒット・テレビドラマ、「リーガル・ハイ」にも出て来たでしょ!)

そこで、お互いの誤解の無いように、性行為の前に双方の意思を記録するiOSおよびアンドロイドアプリがリリースされました!
アプリの名前は、「Good2Go」。

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カリフォルニア州で大学生同士のセックスは、お互いに同意(Yes)しないと、レイプとして訴えられる可能性がある。


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カリフォルニア州のジェリー・ブラウン知事は2014年9月29日、州議会で既に可決されている、大学生(大学キャンパス)における性犯罪・婦女暴行に関する通称「Yes means Yes」法に署名し、ただちに法令化しました。

カリフォルニア州に限らずこれまでアメリカ全州での性犯罪における訴訟理由の基本原理は、この法律が施行するまでは「No means No」であり、被害者が性行為に対して拒否していることを立証できる場合にのみ、訴訟が可能だったり、訴訟して勝訴する可能性がありました。

新しい法律によって、被害者が明確に「No」と言葉を発したり、その態度を示せない状況下(例:酔っていた、薬の影響下に置かれていた、精神的に性行為に誘導された、その他、何らかの理由で無抵抗状態、など)においても、被害者は加害者を訴えて勝訴出来る確率が高くなります。
つまり、カリフォルニア州における大学生同士の合法的なセックスは、両当事者が「Yes(セックスしても良い)」と言う発言や態度を明確に示した場合にのみ、あとで「性犯罪者として訴えらる可能性が無い」ことになります。
「Yes」は言葉で伝えたり文書で書く必要は無く、「自分から体を相手に近ずける」「手を相手の身体に廻す」「性器に手で触る」などの性行為容認を示す積極的な態度を示した場合も、「Yes」の意思があった、と解釈されます。
つまり、カリフォルニア州の大学生同士で、相手が積極的に性行為を行うことを肯定しない限り、それ以外の無理矢理の性行為は「性犯罪として訴えられる可能性があります!」

カリフォルニア州以外では、まだ同様な法律は政令化されていません。したがって、カリフォルニア州以外では性犯罪の訴訟と立証には「No means No」が原則です。

このサイトにはアメリカへの留学生もアクセスしていると思います。特に、カリフォルニアの大学に留学する日本人は多いでしょう。
カリフォルニア州の大学に留学する大学生は、在学中のセックスには、今回の法令化に十分気を配って、行動してください。後悔するようなアメリカ留学生活は、しないように。

【USA Today】California adopts ‘yes means yes’ law – 2014年9月29日