アメリカ市民との同性結婚で、アメリカ永住権(グリーンカード)が取得できる日が近い


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今日(2013年6月26日)は、アメリカ連邦最高裁で2つの大きな判決が発表されました。
このブログの趣旨とは少しかけ離れていますが、歴史的な大事な連邦裁判所判断なので、お知らせしたいと思います。

筆者は法律の専門家ではないので詳しくは無いのですが、簡単に知っている範囲で簡潔に書きたいと思います。

一つは、裁判所で一旦認められたカリフォルニア州の同性結婚が、住民投票(Proposition 8)で反対され、再度裁判所でその反対住民投票が否定された件を、最高裁の判断で上告棄却。(つまり、州裁判所の判断が有効。)
これにより、カリフォルニア州で同性結婚が認められるという結果に。

これよりももっと大事なもう一つの今日の最高裁判断は、1996年にクリントン大統領(民主党)が署名・施行した連邦政府の「DOMA(Defense of Marriage Act)」結婚防衛法(結婚は、男女に限る。)が、同性結婚を認める複数の州政府(現在、13州)の障害になっていて、米憲法違反であるという判断。同性結婚を認めながら、遺産相続(配偶者の相続税優遇)や被扶養者の連邦権利が得られないというのは、不公平である、との判断。
At Supreme Court, victories for gay marriage – 2013年6月26日
Gay marriage ruling: Supreme Court finds DOMA unconstitutional – 2013年6月26日

オバマ大統領(民主党)は今日の連邦最高裁判断を受けて、少なくと軍関連などで同性婚の配偶者権利を認める整備を進める旨を、発表したようです。

※ ちなみに、クリントン元大統領も、今日の最高裁のDOMA違法判決に「歓迎」メッセージを発表しています。ベイナー共和党下院代表は、遺憾の意を表しています。

で、これは、どういうことかと言いますと・・・
同性婚配偶者の遺産相続(相続税)優遇、被扶養者健康保険のベネフィット、・・・・・
そして、「アメリカ市民と外国人が同性結婚をした場合に、その外国人が永住権(グリーンカード)を申請できる」ということでもあります。

もちろん、今すぐには簡単にはできないけれども、すでに同様の件で訴訟も始まっていますので、これらの判例が間もなく出て、同性婚の配偶者も永住権(グリーンカード)が取得できる日が近くなると思います。