アメリカで家庭内暴力(DV)で逮捕されないようにしてください。特にコロラド州は、逮捕後が厳しいです。


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日本では「犬も食わない」夫婦喧嘩や、お付き合いしている最中のカップルの喧嘩、ですが、・・・

日本の感覚で夫婦喧嘩/恋人同士の喧嘩や、子供に手を上げると、アメリカでは予想外の結果になり、大変なことになります。
注意してください。

昨日のブログ記事に続き、以下も筆者の法廷通訳経験(+ その他の経験)からの報告です。

※ ここでは家庭内の「明らかに継続的な」あるいは「病的な」DV/パワハラのお話ではなく、「日本だったら警察も関わりたがらないような単発的な(「一回の過ち」的な)夫婦喧嘩や子供を『叱る』」ことを主に念頭に浮かべて、書いています。アメリカではたった一回のことでも、それがDVとして処理されることがあります。

■ アメリカで家庭内暴力(夫婦間暴力、恋人同士の暴力、子供への暴力)が目撃、または、警官に通報された場合

● 相手に対して身体的な暴力や暴行、口頭による「暴力(罵倒、威圧、モラハラ)」、などが
● どちらか一方の当事者(被害者)によって警察に報告された場合、または、隣人・傍観者などによって通報された場合、または、公共の場などでその行為が行われている最中に警察官がそれを見た場合(現行犯)、
● アメリカの多くの州では、警察官は当事者のうちの一方を逮捕して、留置所(Jail)に連行して、拘束する義務があります。
このとき、警察官が逮捕するのは、明らかに判断できる場合は加害者。しかし、既に事態が沈静している場合(つまり、現行犯でない場合)は、警察官が状況を独断で判断して「加害者と疑わしい」一方を逮捕します。警察官が事後沈静後に現場に到着して、どちらが加害者かを判断した場合には、その判断が間違っていることもあります。つまり、稀に「なんで私が連れられていくの?」と思うような誤認逮捕も発生することがあるでしょう。が、ともかく警察官には、その当事者を引き離して冷却期間を与えるため、どちらか一方を少なくとも一晩、拘束しないといけないのです。

逮捕されると、通常は、
● 翌朝まで留置所で拘留されます。
● 金曜日の夜に逮捕されると、裁判所が開く翌月曜日に仮釈放の審問が開かれるまで3日間、留置所に拘束されることがあります。
(備考:逮捕された加害者が未成年=18歳未満の場合、一旦逮捕されて留置所に連れて行かれて手続きされますが、被害者が同居していない場合には即、親の保護のもとに仮釈放されることがあります。)

仮釈放後、通常、1-3ヶ月以内に予備審問裁判が開かれます。

■ 被害者保護命令(Protection Order、Restraining Order)

仮釈放の条件として、裁判所は被害者にこれ以上の暴力が行われないよう、被害者保護命令(Protection Order、Restraining Order)を発令できます。また、被害者が裁判所に被害者保護命令をリクエストできます。
被害者保護命令(Protection Order、Restraining Order)とは、加害者または逮捕された側が「被害者に物理的に近づいてはいけない(時に「何フィート以内に近づかない」と距離が指定されることがあります。)」「被害者が居そうなところ(被害者の自宅や職場)に近づいてはいけない」「被害者に電話、テキスト、郵便、Eメールなどで連絡してはいけない」などという裁判所命令です。さらに暴力行為を働く確率が高くなり、相手の命の危険度が高まるのを防ぐため、「銃を所持してはいけない」「アルコール類や薬物を使用してはいけない」という条件が付くことがあります。

なお、被害者保護命令は、被害者が加害者にコンタクトすることを禁止しているわけではありません。したがって、被害者が加害者の寝泊りしている場所に訪問する事は可能です。しかし、そのときに加害者が被害者に「応対する(たとえば、被害者の問いかけに答える)」と、加害者側は裁判所発令の「被害者保護命令違反」を犯していることになり、それだけで逮捕され、留置所に入れられる原因となります。

被害者保護命令(Protection Order、Restraining Order)の期間は数日~1年や3年続き、被害者は期限が切れた場合には、その更新をリクエストできます。

■ コロラド州の絶対被害者保護命令(Mandatory Protection Order)

コロラド州はさらに厳しく、被害者保護命令は、加害者(もしくは逮捕された側)の保釈の条件として、自動的かつ強制的(=絶対、Mandatory)に付随されます。これに同意しないと、保釈が許可されません。
「自動的かつ強制的(=絶対、Mandatory)」の意味は、コロラド州法に基づき、「被害者保護命令を保釈の条件として付けるかどうかは、裁判官側には状況判断で選択できなくて、必ず(絶対に)付けないといけない」と言う意味です。

コロラド州の絶対被害者保護命令は、原則的に、本裁判が終了するまで、または、裁判官がその被害者保護命令を修正するまで、継続有効です。
被害者は保護命令の内容の変更を裁判所にリクエストできますが、それを基に判断するのは担当裁判官です。

つまり、どういうことかと言いますと・・・
 - 夫婦喧嘩をしたとします。
 - どちらかが警察に連絡したか、隣人が心配して警察に通報したとします。
 - 警察が家に来たとします。
 - 警察が家に来たときに、明らかに夫婦のどちらかがまだ興奮していて、暴れ「そう」だったとします。または、明らかにもう一方のほうに身体に傷が見られたり、出血があったとします。
 - 警察は、加害者と思われるほう(この時点では、明らかな証拠がある必要はない)を逮捕し、連行し、一晩留置所に拘束します。
 - 翌日(逮捕されたのが金曜日なら、翌月曜日)、保釈審問が開かれ、保釈されますが、保釈の条件として「絶対被害者保護命令(Mandatory Protection Order)」が出ます。
 - 逮捕された側は、保釈後、家に帰ることが出来ません。なぜなら、家には絶対被害者保護命令で保護されている被害者が居るからです。保釈後の滞在先は友人宅、知人宅、親族・親戚が近くに居れば親族、シェルター、自腹でホテル、などになります。この状態は、通常は、本裁判が終わるまで続きます。つまり、最低1~3ヶ月続きます。
 - さらに、この夫婦には子供がいたとします。子供はそのまま自宅に住むだろうから、子供に会えません。(保釈条件として付け加えられれば、加害者が第三者の立会いの下に子供に会いに行くことは可能です。)
 - ここで、異国の生活を始めたばかりでストレスが溜まって、ヒステリーを起こして暴れた側が母親の方だったら、どうですか?子供がまだ母親の世話を必要とする幼児だったら、どうしますか?それも、幼児が1人ではなく、2人とか・・・

DV加害者で逮捕されるのはいつも夫(男性側)とは限らないです。アメリカのシステムを知らず、警官が来ても英語で反論や説明がうまくできず、加害者にされて逮捕される「アメリカ人との国際結婚者の外国人妻」は、意外に多いのです。
日本なら「時間が経てば落ち着くから・・・」と大目に見られる夫婦喧嘩も、ここではたった一回のヒステリーが、家族を長期にわたって離れ離れにすることになってしまうのです!

■ コロラド州の絶対被害者保護命令(Mandatory Protection Order)の修正リクエスト

「保釈時の条件」としてのコロラド州絶対被害者保護命令の内容は変えられませんが、保釈後、被害者側が裁判所に「修正リクエスト」を提出して、被害者保護命令(Protection Order)の内容を変えてもらうことは可能です。裁判所はリクエストがあれば、状況判断して、修正するかどうか決めます。

■ アメリカで家庭内暴力(DV)を行ったと判断(判決)された場合の、結果

予備審問裁判は1-2ヵ月後、遅くとも3ヶ月以内に開廷されます。
予備審問では罪状認否があります。ここで無罪を主張すると、本裁判が後日開かれます。

予備審問で罪(罪状内容)を認めると、判決が言い渡されます。
判決内容は状況によって違ってきます。
罪を認める場合には、事前に検察(District Attorney)との事前協議をして、ある程度司法取引をしておくべきです。検察側との事前協議は、弁護士に任せるべきです。経済的に余裕が無い場合には、裁判所に申請して公選弁護人(Public Defender)を付けて貰います。

DV初犯の場合は、大体、「1年の保護観察(Probation)」で済むことが多いです。また、暴行の程度にもよりますが、普通は軽犯罪(misdemeanor)(「重罪=felony」ではない)に分類されます。
判決条件としては
 - 被害者に謝罪の手紙を書く
 - 罰金
などの他、保護観察中は
 - メンタルカウンセリングを毎月1回(または毎月2回)受ける(アンガー・マネージメント)
 - ボランティア活動を行う(時間が指定されます。例:1年で「24時間」とか。)
などが要求されます。また、
 - 被害者保護命令(Protection Order、Restraining Order)の内容と有効期間が、この時点で見直されます
保護観察中に日本に帰国しても、この判決条件は無くなりません。日本でもカウンセリングを受け続け、その証拠を裁判所に提出する必要があります。

■ 保護観察(Probation)期間と条件を満たした後・・・

保護観察条件を満たし、要求された保護観察期間を過ぎた場合(または、保護観察後、その州の法で定められた期間を過ぎた場合。例:判決から5年後。)、「罪の記録の削除(expungement、record sealing)」をリクエストできます。
これは、自分の罪の記録や判決記録を、一般からアクセスできないようにしてもらう手順です。
この犯罪記録は一般(Public)記録から削除(遮蔽)され、自分自身にとっても、過去にこの犯罪を犯していないのと同じ状況となりますし、他人から聞かれても(例:就職面談)この罪に関しては認める必要がありません。つまり、一般の目に対しては、この犯罪(出来事)は「起こらなかった」のと同じです。

ただし、警察当局、裁判所、その他の「当局」は、一般から削除(遮蔽)された犯罪記録でもアクセスできます。



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