アメリカ著作権侵害警報システム(Copyright Alert System)の実際の警告手順について


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昨日のブログ記事、
アメリカ著作権侵害警報システム(Copyright Alert System)が本日(2013年2月25日)から稼動 – 2013年2月26日
は、当サイトの一日の閲覧数としてはかなり多くの方(800アクセス以上)から閲覧していただきました。

その後、CASを管理しているCenter For Copyright Informationのページ
Copyright Alert System Set to Begin – 2013年2月25日
Copyright Alert System FAQs
を読んだところ、このCASシステムの実際の手順は、以下のようになるようです。

昨日の記事の末尾にも追記しましたが、同じ記事はもうアクセスしない人もいるかもしれませんので、追記した文章だけをここに抜粋しておきます。
 

 
FAQを読むと、以下のようになるようですね。
1.映画製作会社、TV番組制作会社、音楽会社、またはそれぞれの代行会社がP2Pファイル共有サイトを常時チェックしていて、違法コンテンツを探し、そのコンテンツをCASシステムに登録する。
2.CASシステムが、登録されたP2P違法コンテンツをダウンロードしたIPアドレスを、該当のISPに通知する。
3.ISPが、ダウンロード当時にそのIPアドレスを割り当てられていた加入者に通知する。
(1)最初の2回は、丁寧な通知。ここで違法ダウンロードをやめれば、その後の通知は来ない。
(2)次の2回は、もう少し強い口調の通知。ここで違法ダウンロードをやめれば、その後の通知は来ない。
(3)最後の2回はかなり強い口調の通知。ここで違法ダウンロードをやめれば、その後の通知は来ない。
(4)最後の通知でも違法コンテンツのダウンロードが止まらなければ、インターネットアクセス速度が遅くなるか、アクセスしたときに「違法ダウンロード・・・連絡先」ホームページへ接続される。それ以外のネットアクセスは出来なくなる。 ⇒ 加入者はISPに電話し、違法ダウンロードをやめることを約束するか、違法ダウンロードに関する教育啓蒙ページを閲覧する義務が生じる。 ⇒ ネット接続が再開される。
※ Cablevisionは、「24時間ネット接続停止」と発表。
(5)1年間違法ダウンロードしなければ、以前の警告通知の記録は抹消される。
(6)CASの警告が間違いだと思ったら、$35の手続き料を払って独立調停機関であるAmerican Arbitration Association (AAA)に調査を依頼することが出来る。調査の結果、CASの判断が間違っていた場合には、$35が返金され、間違った警告回数を減らしてもらうことが出来る。

しかし、だったら、1.の段階で、違法コンテンツをそのP2Pサイトから削除するように努力すれば良いのにね。FBIがオーストラリアのファイル共有サイトを摘発して、廃業に持ち込んだこともあるんだから・・・
でも、一般論としては、米国外サイトやP2Pサイトにコンテンツを提供している世界中の個人をいちいち全部取り締まるのは、困難なんでしょう。

また、米国外で製作されたコンテンツで、かつ、米国での放映権の無いコンテンツは、たぶん、製作会社がいちいちP2Pの違法コンテンツを常時監視していないと思いますので、CASシステムに「違法」と登録されないのではないかと思います。よって、たとえば、日本のテレビの連ドラがあるtorrentサイトで共有できる場合に、それをアメリカでダウンロードしても、CASシステムでは違法と判別されないのではないか、と推測されます。・・・でも、このシステムまたは同様なシステムが日本でも稼動すると、データベースの共有が始まり、違法ダウンロードと判断されるようになってくるかもしれませんね。

記事本文にも書いたように、CAS自体はインターネット加入者を法的に罰したり摘発したり、または、訴えたりする権限はありません。
しかし、このシステムにより、1.の映画製作会社、TV番組制作会社、音楽会社が、悪質な違法ダウンロード者を民事訴訟に持ち込む可能性はあります。



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